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  1. 熊本市議会 2021-09-16
    令和 3年第 3回都市整備委員会−09月16日-02号


    取得元: 熊本市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和 3年第 3回都市整備委員会−09月16日-02号令和 3年第 3回都市整備委員会                都市整備委員会会議録 開催年月日   令和3年9月16日(木) 開催場所    環境水道委員会室 出席委員    8名         寺 本 義 勝 委員長    三 森 至 加 副委員長         園 川 良 二 委員     北 川   哉 委員         高 本 一 臣 委員     村 上   博 委員         落 水 清 弘 委員     坂 田 誠 二 委員 議題・協議事項   (1)議案の審査(39件)      議第 229号「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について」      議第 230号「熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について」      議第 231号「熊本市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について」      議第 232号「専決処分の報告について」      議第 233号「市道の認定について」      議第 234号「同        」
         議第 235号「同        」      議第 236号「同        」      議第 237号「同        」      議第 238号「同        」      議第 239号「同        」      議第 240号「同        」      議第 241号「同        」      議第 242号「同        」      議第 243号「同        」      議第 244号「同        」      議第 245号「同        」      議第 246号「同        」      議第 247号「同        」      議第 248号「同        」      議第 249号「同        」      議第 250号「同        」      議第 251号「同        」      議第 252号「同        」      議第 253号「同        」      議第 254号「同        」      議第 255号「同        」      議第 256号「同        」      議第 257号「同        」      議第 258号「同        」      議第 259号「同        」      議第 260号「同        」      議第 261号「同        」      議第 262号「同        」      議第 263号「同        」      議第 264号「市道の廃止について」      議第 265号「同        」      議第 266号「同        」      議第 267号「同        」   (2)報告案件地方自治法第243条の3第2項の規定による)(1件)      報第 37号「一般財団法人白川水源地域対策基金経営状況について」   (3)送付された陳情(1件)      陳情第21号「熊本市東区戸島地域(5・6・7・8町内)農家の将来について」   (4)所管事務調査                             午前10時52分 開会 ○寺本義勝 委員長  ただいまから都市整備委員会を開会いたします。  これより都市建設局のうち、公共建築部及び土木部並びに各区土木センターに関する議案の審査を行います。  まず、議第231号「熊本市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎飯田考祐 道路計画課長  都市整備委員会資料のB−1をよろしくお願いいたします。  議第231号「熊本市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明いたします。  道路法の改正によりまして、道路管理者が新たにバスなどの公共交通ターミナル等を設置できるようになったことから、高齢者、障害者等移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法でございますが、これが一部改正され、道路管理者バリアフリー基準適合義務対象施設としまして、新たに公共交通ターミナルなどの施設であります旅客特定車両停留施設が追加されたところでございます。これを受けまして、当条例に旅客特定車両停留施設バリアフリー構造に関する基準を追加するため、一部改正を行うものでございます。  具体的な内容としましては、視覚障害者誘導用ブロックや手すりの設置、通路幅などの基準を追加するものでございます。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  次に、議第232号「専決処分の報告について」の説明を求めます。 ◎渡部秀和 首席審議員土木総務課長  第3回定例会議案書37ページ、議第232号「専決処分の報告について」を御説明させていただきます。  資料B−2をお願いいたします。  熊本地方裁判所令和元年(ワ)第378号損害賠償請求等事件につきまして、福岡高等裁判所に対する訴えの提起、控訴を地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分いたしましたので、同条第3項の規定に基づきまして、市議会に報告し、その承認を求めるものでございます。  それでは、都市整備委員会資料B−2の中で説明させていただきます。  本件は、平成29年6月25日、本市が管理します県道瀬田熊本線沿いの私有地に育成しておりました樹木が当該県道の車道内に倒れ、被害者が運転する自動車の上部を直撃してお亡くなりになられた事故になります。資料中段位置図と事故翌日の現場写真を掲載しております。  原審判決では、民有地からの竹木が県道に倒れ、事故が起きるというのを予見することが可能であったにもかかわらず、防護柵等が設置されていなかったとして、通常有すべき安全性を欠いており、その設置又は管理に瑕疵があったとしまして、本市に対し、土地所有者と連帯し約5,101万円を支払えというものでございました。  しかしながら、本市といたしましては、本件樹木民有地の奥まった場所にありまして、その存在を認識できるものではなく、かつ倒木の予見もできませんでした。また、道路パトロール土地所有者への指導のほか、道路上に張り出した竹木の除去など適切な道路管理を行っており、防護柵等が設置されていなかったことをもちまして瑕疵があったと結論付けることにつきましては、誠に遺憾であり、道路管理者の責務の範疇を超えた判決であったということで、市長専決処分によりまして、控訴を提起したものです。  説明は以上です。 ○寺本義勝 委員長  次に、議第233号ないし議第263号「市道の認定について」、議第264号ないし議第267号「市道の廃止について」、以上35件について一括して説明を求めます。 ◎岩佐康弘 土木総務課副課長  議案書、議第233号から議第263号までの市道の認定及び議第264号から議第267号までの市道の廃止、これにつきまして、資料B−3の市道認定廃止路線図を基に説明させていただきます。  まず、1ページ目をお願いいたします。  市道認定路線につきましては、都市計画法に基づくものが27路線、地元要望によるものが2路線、河川改修によるものが1路線、管理引継に伴うものが1路線、合計で31路線でございます。その延長は2,804.9メートルとなっております。  市道廃止路線につきましては、河川改修によるものが2路線、地元要望によるものが1路線、開発行為によるもの1路線の合計4路線、合計延長としましては233.4メートルでございます。  続きまして、2ページ目から6ページ目には、各議案の番号、路線名、起点・終点、路面幅員、延長などを記載しております。また、右端の欄には、それぞれの詳細の資料の図面番号を付しておるところでございます。各路線の位置図、拡大図、市道認定路線周辺写真を7ページ目から記載しております。位置図の赤枠で囲っている赤い矢印線が市道認定路線、青い矢印線が市道の廃止路線でございます。右の図がその拡大図となっております。  7ページの番号1から32ページの番号26までが、都市計画法に基づく認定となっております。このうち、29ページの番号23,こちらについては廃止と再認定の組合せということになっております。  次に、33ページの番号27から34ページの番号28までが、地元要望による認定となっております。35ページの番号29、こちらの方は鶯川の河川改修に伴う市道の廃止・再認定となります。36ページの番号30、こちらの方は下水道の雨水事業により拡幅工事を行った法定外道路、いわゆる里道なんですが、こちらの管理を引継ぎしまして、市道に認定するという議案であります。  最後の37ページ、こちらの番号31ですが、こちらは地元要望による公園への区域編入に伴う市道の廃止ということになっております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 委員長  以上で議案の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  付託議案について質疑及び意見をお願いいたします。 ◆園川良二 委員  県道瀬田熊本線の倒木の件ですけれども、1点だけ、ここは地権者というか、倒木した木の所有者注意喚起というかそういったのはされていたんですか。 ◎渡部秀和 首席審議員土木総務課長  県道瀬田熊本線につきまして、いわゆる道路パトロールとか、そういったようなのをやっておりましたので、そういった中で、ここのところに対しまして、通知文を発しまして、ああいった中の方の奥まったところなんかは見えませんので、やはり第一に土地所有者の方々が管理をお願いしますというふうな指導の通知文等を発していたというところでございます。 ◆園川良二 委員  分かりました。  この司法の在り方というのが、ちょっと私たちもなかなか分からないんですけれども、市としては、倒木するということは予見できなかったということでありますけれども、地権者にはそういった注意喚起をしていたということで、なかなか司法の判断というのは難しいなと、私自身思っております。  やはり今後、こういったところは至るところにあると、私たちもいろいろな相談を受ける中で、特に竹林が増えておりますので、そういうところに対して地権者の方に注意を促すということの行為は、今後もやはりやっていく必要があるのかなというふうに思いますので、そこはよろしくお願いいたします。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  1つ確認いいですか。  今の答弁で、地権者に注意する文書を配布していたということなんですけれども、本件に関しても、倒木の起こる事前に文書を発していたということですね。 ◎渡部秀和 首席審議員土木総務課長  そのとおりでございます。 ○寺本義勝 委員長  では、なのに、控訴理由にそれを書いていないの。 ◎渡部秀和 首席審議員土木総務課長  すみません、控訴理由書の方には、きちんと通知をしておったというのは入れております。さっき、文章の方で、口頭でその旨をちょっと報告させていただいたつもりでございました。 ○寺本義勝 委員長  それ、大事な控訴理由ではないの。事前にしていたけれども、地権者がそれに従わなかったことによってそうなったということなので、それが一番の控訴理由だと思うけれどもな。 ◎渡部秀和 首席審議員土木総務課長  分かりました。 ○寺本義勝 委員長  はい、注意していてください。 ◎渡部秀和 首席審議員土木総務課長  はい。 ◆坂田誠二 委員  今の関連で、園川委員からもあったんですけれども、特に植木とか私どもの北部とか、河内、芳野とか、委員長のところもそうだと思うんですね。意外と平坦地はないんですけれども、結局市道、県道もそうだけれども、今はもう、昔は隣接する市道の境界、それから山林や竹林、それから雑林、そういうところがあるわけですね。ただもう起伏のひどいところほど多いわけですよね。だから、私も日頃、いろいろな形で要望も受けますし、土木センターにも無理を言って切っていただいたりすることがあるんですけれども、今後ますますこの問題は出てくると思うんですよ。  現実的に、今、委員長からもあったように、今回も結局市の境界の内側の個人の財産の木が倒れて、そういう事故を起こしたわけですよね。だから現実的には、道路から4メートルまでが、道路の管理者としては、いろいろ工作物は日頃作業して取り払っていただくというような規定があるわけですけれども、4メートル以上にもう切ってもらわないと、現実的にはひどいところになると、こんなに木がなって、下を道路が行っているというところが多いものですよね。そうすると、いつ事故が起きてもこれはもう不思議でないという現実があるところが多くあります。  これは本当、この辺はやはり今後は特に、やはり昔と違って、昔は結局たき火をしたり、いろいろなことがされていたけれども、今はもう全然しない。ましてや今から先、現実まだ山は荒れる。そういう中では、これは本当に考えて、ある程度まで行政の方から切るとかその辺まで、民有地の木を切るということだと、また会計上のいろいろな問題は出てくると思うんですけれども、これはしっかり考えてしてもらわないと、ただこの事件一つだけでなくて、今後、多く出てくると予想されますので、その辺を行政でもしっかり考えていただきたいと思います。  どうですか、局長。 ◎井芹和哉 都市建設局長  ただいまの御意見でございますが、先ほど課長の方からも説明がありましたように、その道路沿いの樹木等については、道路パトロール等を行う中で、土地の所有者等の木が出ていたりとかそういったことについては、所有者等へ適正な通知でありますとかということは、今までやってきていたところでございますが、今、委員おっしゃいますように、この判決を受けてといいますか、本件を受けまして、また改めてどのような管理が必要なのかというのは、議論すべきことだというのは重々認識しておりますので、その点については、局内でも議論をしていきたいというふうに思います。 ◆坂田誠二 委員  よろしくお願いします。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。  なければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。  これより所管事務調査を行います。  まず、報第37号「一般財団法人白川水源地域対策基金経営状況について」の説明を求めます。 ◎松窪昭宏 河川課長  報第37号「一般財団法人白川水源地域対策基金経営状況について」御報告いたします。  本基金は、白川水系立野ダム建設予定地であります南阿蘇村の地域振興に必要な措置に対しまして、資金の交付及び調査などを行う目的で、平成5年に設立されたものでございます。基金対象事業15事業のうち、これまでに道路、公園、集会所の整備などが実施され、残す事業はスポーツ広場の整備など3事業となっておりまして、今後のダム工事の進捗に合わせ、実施される予定でございます。  それでは、お手元の地方自治法第221条第3項の法人の経営状況を説明する書類、145ページをお願いいたします。  令和2年度の決算について御報告いたします。
     1の貸借対照表は法人の財政状態を示しておりまして、資産の部、正味財産の部、共に3,340万9,966円となります。  続きまして、資料の146ページをお願いいたします。  2の正味財産増減計算書のうち実施事業等会計は、南阿蘇村の事業計画に関する経費でございます。上段の収入は、各利息を合わせた経常収益計が5,574円となり、下段の支出につきましては、事業費、管理費、共にございませんでしたので、5,574円を一般正味財産へ繰り出しまして、収入及び支出の合計額はゼロ円となっております。  次に、資料の147ページをお願いいたします。  正味財産増減計算書のうち、法人会計についてでございます。まず、上段の収入は各利息などの経常収益はなく、下段の支出は租税公課などの経常費用が8万673円となっておりますので、同額を一般正味財産額から繰り入れまして、収入及び支出の合計額は共に8万673円となっております。  次に、資料の148ページをお願いいたします。  3の事業実績についてでございます。(1)、令和2年度に南阿蘇村が行った基金対象事業はありませんので、資金の交付はございません。(2)のダム建設に伴い必要となる情報交換及び連絡としまして、意見交換会理事会などを開催してございます。  以上が令和2年度決算についての報告となります。  次に、149ページをお願いいたします。  第2の令和3年度事業計画についてでございます。  今年度も南阿蘇村が行います基金対象事業実施予定はございませんので、資金の交付予定はございません。  次に、2のダム建設に伴い必要となる情報交換及び連絡といたしまして、意見交換会理事会などを開催する予定でございます。  次に、資料の150ページをお願いいたします。  第3の令和3年度予算でございます。  上段の収入は各利息を合わせた経常収益の6,500円に、一般正味財産からの繰入金15万500円を加えまして、収入合計が15万7,000円となります。  次に、下段の支出は旅費交通費1万円に、法人の租税公課など14万7,000円を加えまして、15万7,000円となっております。  以上で、一般財団法人白川水源地域対策基金経営状況についての報告を終わります。よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 委員長  次に、執行部より申出のあっております所管事務の報告5件について、順次説明を聴取いたします。 ◎渡部秀和 首席審議員土木総務課長  都市整備委員会資料B−4をお願いいたします。  道路上におきます無人航空機ドローン)の飛行について御報告させていただきます。  まず、1、道路上の飛行に関する考え方でございます。ドローンの飛行につきましては、一律に禁止されるものではなく、また、今後、ドローンの利活用はますます拡大してまいります。道路管理者としましては、道路に関するリスク管理ドローンを飛行させる者が航空法ルールを正しく理解し、それを適切に運用していただくことが重要と考えております。  2番目の市発注の土木工事等において事業区域を飛行する場合の報告としましては、総務局の通知によりまして市が発注した工事や、委託を受注した業者さんが事業区域内でドローンを飛行させる場合につきましては、発注課に飛行する旨を報告するとともに、ドローン飛行に係る航空法上のルールの徹底を確認することといたしました。  それから、3番、土木部発注土木工事等において道路上を飛行する場合の報告につきましては、先ほどの発注課への報告に加えまして、受注業者事業区域外の道路上を飛行させる場合につきましては、次のページにあります適正な飛行に向けての確認事項を、管轄の土木センターへも報告していただくこととしたところでございます。  今後は、市ホームページの周知、関係団体との継続的な情報共有を行い、道路管理者としまして、航空法ルールの徹底、啓発等に努めてまいります。  説明は以上でございます。 ◎弓削秀和 公園課長  都市整備委員会資料B−5をお願いいたします。  都市公園における無人航空機ドローン)の飛行ルール検討について御説明いたします。これは、前回の都市整備委員会で御意見をいただきました無人航空機ドローン)につきまして、都市公園における飛行ルール検討状況を御報告するものでございます。  1点目の公園内の飛行に関する考え方ですが、ドローンの飛行に関しましては、航空局への許可、承認、さらにはFISS(飛行情報共有システム)への登録手続が必要となっております。一方で、都市公園内におきましては、これまで業としての撮影行為による利用は、行為許可により取扱いを行っておりましたが、それ以外の利用につきましても、今後は一律に禁止するものではなく、いかにより安全に飛ばせるかの課題を整理し、ドローン操縦者は当然のことながら、公園管理者、それから公園利用者が互いに正しいルールを理解し遵守徹底することで、公園内における安全な飛行ができるよう、対策の検討を行っております。  そこで、安全対策の一つでもあります2点目のドローン審査体制を強化するための取組としまして、航空法のマニュアルを参考にした新たなチェックリストの作成や、許可条件の整理、さらには担当職員を対象にした現地研修会を行うなど、より安全を重視した審査基準及び許可条件の見直しを行ったところです。  中でも、航空法による許可承認は必須としておりますが、おもちゃドローンとも呼ばれる重量が200グラム未満のドローンについては、現在、航空法の登録、許可承認の対象外となっております。おもちゃドローンといいましても、いわゆる子供の安全を配慮して作られているようなおもちゃとは異なり、小型かつ軽量であっても、機能としましては、通常のドローンとほとんど変わらないものもございますし、さらには、おもちゃのような見た目以上に、高度な操縦技術が必要でもあります。  航空法による許可を必要としないことで、安易な利用により、コントロールを誤ってどこかに飛んでいってしまうことで、人にけがをさせたり、物を破損したりすることへのリスクが大きいことから、おもちゃドローンの公園での使用は、十分な公園利用者の安全を確保できないとの判断で、現段階では飛行を認めない方針としています。今後は、200グラム未満の基準に関しましては、航空法の改正の動きもありますことから、動向を注視しまして、引き続き検証を行ってまいりたいと考えております。  続きまして、3点目の飛行可能な公園の検討としまして、行為許可以外での飛行ができる公園としまして、今年度は5公園を選定し、試験運用を行いたいと考えております。公園利用者が多い水前寺江津湖公園石神山公園は、早朝での時間帯となりますので、前日までの各区土木センターでの申請受付時に駐車場の開閉に伴う鍵を貸与しまして、公園での利用が終わり次第、管理事務所に返却いただくこととしております。他の3公園につきましては、日中での利用が可能としております。  また、公園内における飛行の試験運用につきましては、プライバシーの保護の観点や無許可等による公園での利用等も想定されますことから、公園内における飛行ルール許可条件等ドローン操縦者のみならず、公園利用者への周知広報を図ることや、公園愛護会等に協力いただくなどで、違反等がないよう抑止的効果を高めると同時に、今後、ドローンはいろいろな分野での利用に可能性を秘めたテクノロジーであり、その利用につきましては、そうしたドローンの未来を閉ざさないためにも、利用する側にも徹底したルールの厳守をお願いしたいと考えております。  最後になりますが、今後のスケジュールとしまして、令和3年度は試験運用を行いながら課題等を把握し、令和4年度から正式運用を目指し、課題整理を行ってまいります。なお、今回、検討を行いました都市公園におけるドローン飛行ルールと、5か所の飛行可能な公園及び必要な手続等については、本市のホームページでも周知を行うこととしております。  以上でございます。 ◎今村寿也 道路保全課長  資料のB−6をお願いいたします。  熊本市域街路樹再生計画の現在の状況について御報告申し上げます。  熊本市域街路樹再生計画につきましては、街路樹が抱える安全性や景観の低下、管理に要する財政負担の増加といった課題に対応するため、令和2年3月に策定させていただきました。その中で、まずは重点的に取り組んでいく路線として、通称電車通りと第二空港線を選定し、実施に向けた取組を進めていたところでございました。  そのような中、報道や市民の皆様から街路樹を残してほしいといった様々な御意見をいただき、街路樹空間の将来の姿を丁寧に説明する必要があると認識し、6月25日に計画の実施を中断し、議論を深めるため、委員会を再開することといたしました。  令和3年8月30日に、第4回の街路樹再生計画策定委員会を開催し、現計画における対応根拠の整理と将来像、市民説明、意見聴取を踏まえた将来像、公民連携の推進・拡充に向けた議論と試行的な取組などについて、今後の委員会で議論することとなり、これらの議論を深めていくことにより、熊本市域の街路樹が10年後、50年後も市民が誇れる街路樹となるように取り組んでまいります。  なお、日々の点検等におきまして、倒木の危険性がある樹木につきましては、随時ホームページに掲載しながら伐採を行い、市民の安全を確保してまいります。  続きまして、B−7をお願いいたします。  坪井川橋側道橋の緊急補強工事で発生した下水管破損の対応状況について、御説明申し上げます。  概要につきましては、前回の都市整備委員会において、事故概要について説明させていただいたところですので、本委員会では、事実確認結果とこれまでの対応と今後について御報告させていただきます。  まず、事実確認結果についてですが、事故の原因につきましては、現場着手前に「地下埋設物調査」を実施していなかったためということになります。では、誰がいつ調査を行わなければならなかったのかについてですが、契約図書におきましては、受注者が工事着手前に確認を行うことというふうにございます。また、土木工事共通仕様書におきましても、受注者が調査し、監督員に報告しなければならないとあります。参考ではありますが、国の要綱におきましては、発注者において施工者に明示するよう努めなければならないとの記載もございます。  では、なぜ現場着手前に調査を実施していなかったのかについてでございますが、これは背景といたしまして、緊急性が非常に高い工事であったこと、工事発注直前で「鋼矢板の打設」工法が追加されたこと、河川の地下に下水管が埋設してあるケースが非常に稀であることが挙げられます。これらの背景から、調査期間と調査意識が受発注者双方に不足していたということが考えられます。  次に、顧問弁護士などの見解でございますが、契約図書に違反している施工業者の責が大きい、主たる責任は施工業者にある、埋設物調査報告書の提出を確認できていない状態で施工させたという点で市にも補充的な責任がある、工事の高い緊急性が事故発生に影響したという点も考慮すべきという見解でございました。  続いて、再発防止策については、この後、ほかの事故事案と合わせて説明がございます。  最後に、これまでの対応と今後についてでございますが、下水管の本復旧につきましては、上下水道局との「復旧検討会」におきまして早期復旧に向け検討、調整を進めており、その中で、新設いたします側道橋に復旧下水管を添架するということで、方針を選定しております。また、今回の過失割合や補償内容につきましては、施工業者と交渉を今後開始させていただきます。下水道の再建につきましては、令和7年度竣工に向けて、本年度から詳細設計等を実施する予定としておるところでございます。  説明は以上です。 ◎米村浩介 土木部長  資料のB−8をお願いいたします。  公共工事における事故等に対する再発防止について御報告いたします。  ここでは、今年度発生いたしました地下埋設物の事故の事例と、昨年度発生し、専門家会議で議論させていただきました地盤沈下の問題、この2つの事例について御説明いたします。  まず、地下埋設物の事故の事例でございますが、1つ目の事例は、先ほど坪井川橋側道橋の下水管破損事故といたしまして御報告いたしましたので、説明は割愛いたします。  2つ目の事例ですが、こちらは近見地区で施工中の宅地液状化対策事業で生じた地下埋設の事故になります。概要といたしましては、液状化対策として、宅地周りへの遮水壁、これは鋼矢板とか薬液注入を施工するものでございますが、これらを施工中に、道路下の水道管パイ150ミリを誤って破損させてしまったものでございます。  原因でございますが、本件は、事前に試掘など埋設物の調査を実施しておりましたが、その調査結果と現地の配管が異なっていたことから、事故が発生しております。  また、背景ですが、埋設物調査結果により、施工業者が配管位置を想定して地下工事を実施しておりましたが、しかしながら、現場は想定とはずれた位置に埋設物があったことで、事故が発生したものでございます。  次に、この埋設物調査におきまして、現在、市のルールがどうなっているかについてでございます。  これは委託工事の各共通仕様書においてでございますが、地下埋設物等が予想される場合には、地下埋設調査をやることというような曖昧な表現となっております。そこで、再発防止の観点から、総務局と連携して行う対策といたしまして、地下工事を行う全ての工事におきまして調査を義務づけるなど、マニュアルの改正をまずやりたいというふうに考えております。  次に、現場の対策といたしまして、今回の事故事例を発注者、受注者、共に共有いたしまして、一丸となって再発防止に取り組みたい考えでおります。地道な努力でありますが、これらを地道に対策を講じていくことで、また、継続的にこういうような対策を取ることによりまして、職員などの意識を変えていきたいというふうに考えております。  また、併せて行います対策といたしまして、坪井川側道橋の事例のように、特殊な埋設物、重要な埋設物については、現地にそのようなものを埋設する際に、現地に物証、コンクリート杭でありますとか、金属のプレートでありますとか、こういったものを設置することを考えております。  3つ目の事例でございます。谷尾崎、池上地区で発生いたしました地盤沈下問題でございます。これは、橋梁の大口径深礎杭の工事中におきまして、坑内の地下水を汲み上げたことから、腐植土層の水が絞り出されて、宅地内で地盤沈下が発生したものでございます。  この原因となった腐植土層は、九州では非常に珍しい地層ではございました。この腐植土層の水が、大口径の深礎杭の水を抜きましたことで絞り出された結果で、被害周辺に広がっておりました腐植土層が沈下して、地盤沈下が発生したものであるというふうに原因を究明しております。  そこで、このような事案の再発防止といたしまして、事例をまとめました啓発資料を作成いたしまして、また、専門家によります講習会を開くなど、広く周知をすることなど、職員の経験や技術を高めてまいりたいと思っております。  いずれにしましても、今後このようなことを起こさせないために、職員の知見や技術力を高め、継承し、発注者、受注者一丸となって再発防止に取り組んでまいりたいと思っております。  説明は以上でございます。 ○寺本義勝 委員長  以上で説明は終わりました。  これより質疑を行います。  所管事務について質疑及び意見をお願いいたします。 ◆園川良二 委員  街路樹の再生計画について、ちょっと1点だけお尋ねいたします。  うちの会派の吉田議員からちょっとお願いがあって質疑させていただくんですけれども、若葉校区の自治会から街路樹の伐採の要望が出ていて、実際に伐採をするというところまでいっていたのに、今回のこういった市民の要望等があって中断されたということで、そこの詳細をぜひお聞かせいただきたいというようなことでしたので、よろしくお願いいたします。 ◎今村寿也 道路保全課長  園川委員御質問の若葉2丁目になりますけれども、街路樹伐採の御要望の件ということでございます。  若葉第8町内の自治会から、令和2年11月、それと令和3年3月に街路樹伐採の要望書が提出されてございます。特に令和3年の御要望については、沿線住民69名の署名をいただいていたということでございます。今回、街路樹再生計画の一時中断を受けまして、倒木の危険がある樹木を除いて、計画の方針に基づく伐採というものは見合わせている状況ということでございます。  地域に対しましては、土木センターから状況について御説明させていただいて、伐採を見合わせることについては、現在了承をいただいているということでございます。現在、本路線につきましては、通常の管理、剪定について対応するということで、7月に剪定は実施済みというふうになっておる状況でございます。  以上でございます。 ◆園川良二 委員  署名活動までされて、周辺住民の方たちはぜひ伐採していただきたいというような要望が提出されているということです。緑は確かに私、大事だと思います。ただ、安全性とかが確保できないようなものに関しては、やはり撤去する必要があるのではないかなと、そこはケース・バイ・ケースで状況を判断してやっていただきたいなと思いますので、このことも含めまして、よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。 ◆高本一臣 委員  関連でお尋ねします。  先ほど課長からのお話があった中で、危険な樹木の伐採については適宜やっていくということで、今日も多分、例えば本荘校区にある危険な樹木が伐採される予定ということで、ちょっとホームページでも私確認させていただきましたけれども、その点については安心しました。  ただ、この再生計画自体が、市長が6月に一旦中断するということにより、この辺の計画の案自体が何か大きく変更されるのかどうか、ちょっとその辺のところも心配ではあるんですよ。今までせっかく専門家の方たちの中で議論されていた中で、こういう一旦中断ということによって、その辺の計画自体の中身が何かすごく変更されるのかどうか、その辺がちょっと心配ですけれども、それについての見解をお尋ねいたします。 ◎井芹和哉 都市建設局長  申し訳ございません。  今の御質問でございますけれども、まず、令和元年度に策定いたしました街路樹再生計画は、街路樹が抱えます巨木化であったり老木化であったりとか、根上がりであったりとか、そういったいろいろな課題の解決に向けて、単に伐採するんではなくて、市民の皆様と持続可能な管理手法を探っていくという考え方を基本としておりまして、この考え方に問題があったというふうには私ども考えてはおりません。  ただ、この考え方でありますとか、目指す姿、熊本市の街路樹として、緑の在り方として目指す姿という点について、本来広く市民の皆様と共有しながら、意見交換しながら、そこが公民連携というところの肝の一つだったと思うんですけれども、そういった御理解をいただきながら進めていかないといけないというところが、そうなる前にちょっと伐採という一点に集中してしまったということが、本来うちの進め方として、そこについては反省すべきところがあるというふうに思ってございます。  そういった観点で、今回、策定委員会の方を再開させていただいておりますので、委員会の方でも、一昨年の議論の中では、やはり進めていくことが非常に進め方が大事だというのは、令和元年度の委員会でも話が出ておりますので、そういった点で再度、委員会の皆様の御意見を賜りながら、市民の理解とかという点についてどうしていくかということを、今後ちょっと検討させていただきたいというふうに思ってございますので、よろしくお願いいたします。 ◆高本一臣 委員  まさしく考え方に問題があるとか、そういうふうな状況ではないというのはおっしゃるとおりだと思います。  そもそもこの再生計画というのは、委員会を立ち上げられたのが令和元年11月で、その後、翌年の1月に2回の議論を経て、委員会を経て、3月に計画案を示されたという中で、それが令和2年3月です。コロナで状況も厳しくなって、その間1年ぐらいあって、いろいろな指摘というか、報道等でも出されて、市長が6月に一旦中断と。時系列でたどってみると、その間1年間、空白があったわけなんですよね。そのときに、どのようにその計画案とかを周知されていったのかというのをちょっとお尋ねしたいと思います。 ◎今村寿也 道路保全課長  計画策定後の令和2年につきましては、策定した内容については随時ホームページの方に上げさせていただいて、議論の内容あたり、議事録等も上げさせていただいたというような状況でございます。  令和2年度につきましては、実際、実施に向けた動きということで、対応すべき樹木の業務委託を発注いたしまして、現地で設計であったり、そういったものをやっていたというような状況でございます。 ◆高本一臣 委員  計画に基づいて実行していく1年間だったというふうに理解しますが、そこに市民に対する周知が欠けていたのが、やはり最大の原因だと私は思います。  2回、学識経験者、専門家、そして市民からの公募で構成された委員会の方が、内容は本当にすばらしいというか、専門家の中で議論された計画でありますので、そこを市民の方たちに幅広く伝える情報力、そこがやはり乏しかったのが、私は最大の原因だと思います。これは、この事業に関することなく、やはり今コロナの状況だったり、常にホームページとかいろいろ広報で発信するというふうにおっしゃるんですけれども、そこがやはり通り一遍であるから、なかなかそこは幅広く市民の方に伝わらない。  やはりここは今から非常に大事な事業、特に大事な事業に関しては、市民の関心が高い事業に関しては、やはり情報力をいかに工夫して発信するか、ここが私は大事なところだと思うんですよ。ちょっとしたボタンのかけ違いで、こういうふうに議論が延びて、緊急性の高い事業が中断したりとかする分は、本当に職員の方たちもそこのところは知恵を絞って考えていただきたいと思います。要望に代えさせていただきたいと思います。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆北川哉 委員  今、街路樹再生計画の方がありました。熊本城の方も当然風倒木もありまして、御幸坂の桜であったりとか、藤崎台球場のこちらの道の伐採ということで、緊急で行ったと。前の委員会、また議会の中でもありましたとおり、この課であれば、公園の当然樹木もあります。  この街路樹再生計画と、例えば文化市民局になりますけれども、熊本城の樹木の管理、また公園の樹木という形で、ここはやはり市民の皆様にこういった街路樹のことで、今、話題にしっかり上がっているというところで、相対的に今後の熊本市の10年後、また50年後の緑の在り方というのを、局をまたいで、私自身はやはり話合いをしていったがいいと思うんですよ。  実際、道路保全課と公園課と、同じ局の中にはいますけれども、公園の例えば再生計画であったり樹木の対応であったりというのは、多分また別で動いているのかなということもあります。ただ、熊本城は史跡でもあります。しかし、同じような形で、熊本市の今、ここで立ち止まって、しっかりと樹木の在り方、木をしっかりと剪定して文化財も見せる。また、街路樹についてはそういった安全性も確保しながら、地域の方のお話も聞いて景観もよくすると。そういったまたいだ形で全庁的にお話ができればなと思いますけれども、そのような動きというのはありますか。 ◎井芹和哉 都市建設局長  今の御指摘の点でございますけれども、当然、公園と街路樹といいますのはうちの局にございますので、そこについては当然なんですけれども、緑の基本計画という中できちんと位置づけられておりますので、きちんとそこについては、熊本城等も含めまして、今後、話をしていきますし、必要とあらば、今うちが立ち上げております委員会の中ででも、含めて議論できればというふうに思ってございます。 ◆北川哉 委員  ありがとうございます。  やはり街路樹再生計画が出た後に、熊本城の件が出てきたと。市民の方、やはり同じ土俵の中で考えていくということもありますので、片方だけがしっかりと進んで、また同じ議論を熊本城の方でするとかいう形で、その議論を繰り返すのではなくて、緑の再生基本計画の中でちゃんと一体的にやっていただきたいと思います。要望です。  以上です。
    ◆落水清弘 委員  まず、ちょっとお伺いしたいんですけれども、ここに電車通りの写真を載せていただいております。使用前、使用後みたいな写真ですよね。これは何を表そうとしていらっしゃるんですか。 ◎今村寿也 道路保全課長  これは電車通りの将来の整備後のイメージを表したいということで、左側に小さいですけれどもバツが、赤で幹のところにバツがついているかと思います。右側の整備後のイメージにつきましては、これを伐採、なくしたもので、樹形を整えた形のCGといいますか、そういったもので表させていただいて、将来的にはこういった形の景観で管理をしていきたいということを表したものでございます。  以上です。 ◆落水清弘 委員  これを策定計画では、何か専門用語を使って御説明はなかったですか。 ◎今村寿也 道路保全課長  ちょっと質問の……。申し訳ございません。 ◆落水清弘 委員  前、熊本駅の白川口の植林についてのお話をこの場でさせていただくときに、人間は視覚によって緑の量の心地よさがありますという話をしました。3割を超えると、とても心地よい気持ちになれると。これが緑の役割です。私がこれを知ったのはもう四十数年前です。大学で建築学科におりましたので、それを習いました。これを専門用語で緑の被覆率といいます。要するに、視覚の中の緑の量を表します。  まさか策定委員会でこの被覆率が出ていなかったわけではないでしょうね。ちょっと話を聞いて、まさかと思いましたんで、今、話を聞きましたけれども。前の議会のときもそうでしたけれども、どうもこの間から話を聞いていると、再生計画とは、私はだんだん考えられなくなってきました。剪定伐採計画ではないんですか。何かものの見る角度が本質的に大きな問題を抱えているような気がしてなりませんけれども。課長、いかがですか。 ◎今村寿也 道路保全課長  今回の計画につきましては、道路空間における街路樹の在り方、周辺と調和した良好な街路樹並木、そういったものをつくっていきたいということで、ただいろいろな街路樹に対しては課題がある、そこの課題解決をしていかなければいけないという中で、街路樹の在り方について、いろいろ基準といいますか方針を定めさせていただきました。  当然、その中には伐採もございます。また、補植、植え替え、そういったものもございます。そういった中で、街路樹を植生も考えながら、均等な間隔で良好な樹形を整えていくというような形で進めていきたいということで、本計画を進めてきたところでございます。 ◆落水清弘 委員  課長が言われたことにいろいろ疑義はあるんですけれども、もうそれやっていたらば1時間も2時間もかかりそうなんで、それはもう避けます。  基本的に緑を植栽するときには、樹木の被覆率とか緑の被覆率で表します。要するに、今、この場で私が見ている緑の量ですね。全体の何%が今、この画面の中にあるかというのが、被覆率です。これが3割を超えると、私の時代、四十何年前の大学で習ったときには、3割を超えると、緑の心地よさを人間は感じるというデータが当時言われておりました。今はもう時代が進みましたから、その数値が違うかもしれませんけれども。  要するに、緑の役割は、地球温暖化とか堅い話がいろいろありますけれども、現実的には環境の中に自分がいて、心地よさがそこからもらえるというところが、緑の一番重要なポイントだと思います。自分がそこにいて、緑が見える、そして心地よいという気持ちになれる、これが一番重要なポイントだと思います。  ここに写真が載っておりますけれども、整えたり間引きをしたりというお話をされましたけれども、これは要するここに立った場合の画角の中で、これだけの木があれば多分3割は超えていると思います。だから3割を超えている中で、かぶっているから、かぶっているところは必要ないということで切るという単純な考え方でもいいんですよ。  要するに、名所旧跡で観光客が来たときに、写真を撮ったときに、ああすてきだな、熊本市はさすが森の都だなと言われるような景観というものは、絶対に必要なんですよね。それはお分かりになると思います。それは単純に被覆率で表せるんですよ。だから、いろいろなところに行きますと、ここは写真を撮るのにいいポイントですよというマークが入っているじゃないですか。あのマークが入っているところには、緑の被覆率が高いところが当然入っているわけですね。ですから、そういうふうな、先ほど高本委員が市民に対する啓発が足りなかったんじゃないかと言われた、あれはもっともな話だと思います。  その中で申し上げたいのは、ここは絶対に緑が要るんですよと、何%必要なんですよと、熊本市の景観としてどうしても必要なんですよというふうな、そしてそのときに被覆率何%だからここはこうですから、ですからこの木を切るなら、こちらにもう一本植えなければならないんですよというような、もう少しデータをきちんと表せて、きちんとした市民に対する示し方というのがあると思うんですよね。その辺がクリアされていかなければ、正直申し上げまして、私は策定委員会の議事録を見させていただこうと思いますけれども、策定委員会でこの被覆率を議論していなかったのであるならば、はっきり申し上げて一からやり直しです、それは。  それは私のようなもう大学出てから建築からずっと遠ざかっている人間ですら、脳の中に記憶として、人間の心地よさは被覆率にあるんだと、それは30%なんだという数値が残っているわけで、昔の人たちというのは、そうやって自分たちの感性で物事をきちっと捉える、そのデータ化したものがきちんとしたものとして残っていっている。そういうふうな形で物事を進めていただけないと、苦情があったら切るでは済まないんですよ。その木に何の役割があるかというところから考えていただかないと、要するに公共ですから、道路に植わっている木は。  ですから、公共の木を伐採するときには、この横に住んでいらっしゃる方の基本的人権に影響を及ぼすから、これは伐採するという単純なことでは済まないわけですよね。地域みんなの木ですから、地域皆さんの公共益としての伐採の必要性がないならば、切ることができないわけですから。そこまで考えて物事をやっていかなければ、街中、何でここにこの木があるんだろうかと、ここにもう一本木があったらきれいな並木ができるのにというふうな理屈になってしまうじゃないですか。  だから、きちんとして、やはりデータ化されたルールをおつくりにならないといけない。それをやっていかれなければ、ここまで植えた木が何で植えたかというところから議論しなければならなくなる。だから、この再生計画が伐採剪定計画であってもいいですよ。しかし、伐採剪定計画の何が目的なのか、目標なのか、そういう論理的なものを考えていただかないと、最後きれいに仕上がらないですよ、せっかく苦労されて。一回ここでちょうど立ち止まれたんで、私はよかったなと改めて、今、9月議会でいろいろ度々伺っていますけれども、ああまさかと思って、ちょっと今日はお伺いしたわけです。  ぜひ今言いました被覆率をきちっと出していただいて、例えば電車通りの鶴屋の前から写真を撮って、ここの被覆率は何%あるかと、これは森の都にふさわしい被覆率だというのをきっちり出していただく中で、物事を発想していただければ、先ほど高本委員が言われたように、市民に対しての説明がきっちりつきます。このことをきっちり決めていかれれば、市民は何も文句は言いません。ですから、この木が不要、どうしても切らなければとなれば、それを補完する木を植えればいいわけなんですね。そういう論理が当然必要になりますから。  局長、御理解はいただけましたか。 ◎井芹和哉 都市建設局長  今のお話、また、緑の考え方並びにその進め方並びに非常に重要なポイントというのは十分に分かっております。  やはりおっしゃりますように、視線で見える、アイレベルで見えるというところについては、安心感であったり満足感であったりというものが非常に感じるという点では、私も理解しておりますし、やはり緑といいますのは、街路樹も含めてなんですが、その都市とか人の歴史といったものを物語るものだろうというふうに思ってございますので、再度そういった点で、私も一緒に考え直していきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆村上博 委員  ドローンを飛ばすのに5つの公園で許可をということでありましたけれども、善意を信じたいところでありますけれども、もし仮に正式な手続で許可を取った上で、公園から外れて、そして、しかもプライバシーを侵害するようなそういった飛ばし方をするというときに、市が許可を与えているということで、利用されるといいますか、ちゃんと取っていますというときに、片棒を担がされるというような心配をちょっとするんですけれども、そういったところに対しては、どんなふうにお考えでしょうか。 ◎弓削秀和 公園課長  確かにドローンを飛ばしながら、例えば盗撮、そういった行為をする方が、もし仮に生じたとしました場合、なかなか現在のドローン航空法であったりとかそういうルールの中では、そういった行為を100%防ぐといった対応は難しいかというふうに思っています。  そういった意味で、不審なドローンの動きをしているとか、そういったことが公園の利用者からも分かるようにということで、ドローンを操縦する人だけがルールを遵守するんではなくて、公園の利用者だったりとか、それから管理者である私どもも、ルールを把握する中でパトロール等を強化して、そういった行為、不審な動き、そういったことがないように、対応していきたいというふうに思っています。  仮に盗撮等で、インターネットあたりで画像が出てしまうとか、そういったことも当然考えられますけれども、そうした場合においては、現在、総務省からもそういったガイドライン等々で削除ができるとか、そういった被害があった後の対応というのは、いろいろなところでも対策が取られているところですけれども、なかなか未然に防ぐというところは困難な状況であります。  それと、もう一点、今のは逆に盗撮をされる側からのお話なんですが、これはちょっと逆に、正常なドローンの飛行をさせている方々、きちんとルールを守っている方々、そういった方々も違った目で見られると、何か盗撮をしているんではなかろうかとか、そういったプライバシーの侵害を逆に受けると、そういったこともございます。そういったのがある中で、当然、そういう操縦される方で、逆にプライバシーの侵害で訴えられないような保険に入られている方もちょっとおられるということを申し添えさせていただきます。  以上です。 ◆村上博 委員  市が決めた公園で、適正にドローンを飛ばされている人たちが、きちんとしたルールの下で飛ばしているということがはっきりするような、そういった看板といいますか、そういったことでほかの人たちが、あ、こういうルールに沿って、ここの上で飛ばしているんだなというふうに、お互いが気持ちいいような形で、それができるような形で、一般の人たちにも周知ができるような方法をしっかり取っていただきたいと思いますけれども、いかがですか。 ◎弓削秀和 公園課長  ドローンの申請利用をいただく際に、飛行計画書というものを出していただきます。その飛行計画書を市の方で受付しまして、その計画書を必ずドローンを利用される方々には掲示していただくように、指導していきたいと思っていますし、また、それを掲示している方々がきちんとした飛行を、手続を取っているというふうに周りの方も御理解いただけるように、市のホームページでも双方に周知を図っていきたいと考えております。 ◆村上博 委員  皆さんがホームページを見るかどうか分からないんで、そこの公園に来たときに、公園を使う人たちが、ここでドローン使っている人たちはちゃんとしたドローンの使い方をしているんだなということが、ドローンを使わない人たちに分かるような掲示の仕方ということで言ったつもりだったんですけれども、いかがですか。 ◎弓削秀和 公園課長  掲示の仕方につきましては、またいろいろな看板を立てるとか、何かそういうプラカード的なところを掲示するとか、ちょっとそういったところをまた検討させていただきたいと思います。 ◆村上博 委員  ドローンというのは、私はもう不得手なんですけれども、新しいいろいろな楽しみ方が始まったばかりというか、初期の段階だろうと思うんですよね。楽しむ方たちが気持ちよく楽しめるように、また、それを見る人たちも気持ちよく見られるようにという形で、市としても、そういうふうなことを想定しながら取り組んでいただけたらと思います。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆北川哉 委員  ドローンの件で1点、先ほどおもちゃドローンの件で課長からお話がありました。実は私、家が石神山公園の近くで、うちにも実は200グラム以下のドローンが2台、長男と次男が持っております。要は昔の子供たちが電線があるのでたこ揚げをする場所がないと、電線がない公園で飛ばしたいということで、家電量販店とかで気軽に買えるものを2台、息子たちは今の子供なんで欲しいということで、石神山公園にもあそこが閉園した後、歩いて入って飛ばしたことが実はありました。今後はもう、それは看板等で、ドローンは全て禁止という形で表示されると思ってもよろしいでしょうか。 ◎弓削秀和 公園課長  おもちゃドローンといいまして、200グラム以下等が大体基準になるかと思います。これについては、先ほどの説明の中でも、航空法の手続も要らないというところで、逆に言うと、自由に使用ができるということになるかと思います。  ただ反面、200グラムと、非常に今性能のいいドローンも出ておりますけれども、やはり小型化ということもあって、逆に言うと、風に流されて機体がロストしてしまうとか、それと、そういう飛行許可を取らないがためになかなか操縦がまだ未熟であるとか、それから、ちょっとこれは私どもの調べの中では、今回、基準に設けております前方センサー、人に近づきますと自動的に感知して衝突を避ける、そういった機械がついているような小型のドローンが、まだまだ今現在少ないんではなかろうかというところもありまして、いろいろ総合的に判断しますと、やはり公園の安全、公園の利用者の安全、どうしても小さいお子さんから御高齢の方までおられますので、そうしたことを考えますと、十分な安全が確保できないということから、今回についてはちょっと見送りをというふうに思っています。  ただ、今後、いろいろな機体や機能が充実したりとか、先ほどちょっと航空局の方の今後の航空法の改正だとかといったところで、さらにまた200グラムから100グラムまで改正するような動きもあってございますので、当然ながら、そういった動向を注視しながら検証を行って、引き続き検討していきたいと考えております。  以上です。 ◆北川哉 委員  ありがとうございました。  やはり今、ドローンがすごく進んでというか、子供たちでも安易に買えるということ、私も親として欲しいということであったので、屋外でも飛ぶ200グラム以下のやつと、すぐ簡単に売ってあるような、ある意味インターネット等でも買えるということもありまして、やはり航空法が100グラム以下であったり、屋内だけで使えるものしか駄目という形に変わってくれば、そういった不安もなくなると思うんですけれども、現行では、普通に屋外で使用できるもので軽くても性能がいいものが買えるという状況がやはりありますので、もし公園内で駄目ということであれば、やはりその周知、もしくは販売する市内の販売店に関しては、市内の公園では飛ばせませんという形をやはりお知らせしないと、買ってしまって、いや使えないとなってしまうと、どうしようもないというか。うちも今回説明があったときに、ああ、それならうちはもうドローン飛ばせないなというぐらい、近所のどこに行ってしようかというぐらい、ちょっと子供も落胆したところもあったりしますので、最初からやはりそういう危険性があるからできないというふうに、説明が子供にもできれば、納得するところもあると思いますし、当然、家庭とかも様々な費用を使って買っているというところもありますので、周知をやはりしていただきたいと思っております。  以上です。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆高本一臣 委員  資料のB−7の坪井川の下水管の破損対応について、前回の定例会でも説明があったんですけれども、これまで3回の協議を検討されたということで、スケジュールが示されています。  3年ぐらいかかるんですね。平成7年にということであるし、そもそも橋の老朽化の対応だったのが、こういう事故において、ミスにおいて、新しくまた橋を新設しないといけない、さらには復旧下水管をつけていかなければならないという。すみません、今、分からないかもしれないですけれども、大体費用的にはどのぐらい、概算でかかるんでしょうか。ちょっとお尋ねします。 ◎今村寿也 道路保全課長  費用について御説明申し上げます。  これまでかかった費用、それから今後かかる費用がございます。事故直後に発生いたしました応急対策費、バキュームとか、現在も仮設管を設置させていただいておりますので、そういった費用につきましては、上下水道局から、概算でございますけれども、おおむね金額が確定したというところで、今、4,400万円程度というところでお聞きしております。  その後の、ここに書いてあります暫定管ですとか、本復旧に関わる費用、こちらにつきましては、まだ今後精査していく必要があるということでございますので、現段階では、正確な金額を申し上げることができないというところでございます。 ◆高本一臣 委員  これまでに4,400万円、それと今後の費用についてはまだ今から精査ということで、なかなか分かりづらいとは思いますが、いずれにしても、かけなくてよかったお金がこれだけ発生している。これはもう皆さんも分かられるとおり、市民の税金ですよね。  ちょっとした意識の欠如がこういうミスにつながるというのは、やはり対応策も、部長の方から説明がありましたけれども、何かやはりそこに幅広く、こういうふうなことが急遽工事で追加されたら、こういうことが想定されるなというのを、常にやはり皆さんが心がけて業務に、日頃、そういうふうに励んでもらわないといけないんじゃないかと思います。  意識を変えるというのは非常に、言葉では簡単ですけれども、なかなかこれは難しいものだと思いますし、そこにおいて、今、コロナ対策でマンパワーが不足しているという状況にありながらも、自分たちの仕事はきちっとやっていかないといけない。非常に御苦労は多いかと思いますが、意識の徹底、対策、課題の対策もこういうふうに今回示されているんで、徹底して、そこを守っていただきたいのと、費用あたりがもし分かれば、随時、議会の方にも、この案件については報告をお願いしたいと思います。  以上です。 ◆落水清弘 委員  関連して、昨日も言いましたけれども、この件はGISさえ整備しておけば何も問題は起きなかったわけだから、一日も早くGISの整備をしてください。  先ほど、河川の下に下水道管が埋設されているのはまれであるからって、これは言い訳ですよ。GISに載せていらっしゃれば、誰も何の被害を受けなかった。業者もとんだとばっちりですよ、これは。役所がGISに載せれば、業者はGIS見ますから。そうでしょう。だからいろいろおっしゃるかもしれないけれども、一番優先するのはGISに載せることですよ。それさえやって、契約書にGISを必ず見ることという一項目をつけておけば、こういう事故は二度と起きません。役所がGISの整備をしさえすればいいわけですから。そこを一日も早くやっていただきたいんですよ。お願いしておきます。 ○寺本義勝 委員長  ほかにございませんか。 ◆北川哉 委員  すみません、今の工事の件で1点だけ。  4、その他事案の谷尾崎地盤沈下問題ということで、私、最初、入らせていただいて、再発防止の中に、地下工事を行う際の留意点、ポイントを広く周知して経験や技術を継承するとありますけれども、私、実際行ったときに、一番最初に聞いたときは、距離は離れていても、地下水が枯れたということだったんですよね、その声があったことが。  ただ、そのことを、例えば地下水のくみ上げをやる工事の場合は、ある程度の幅を広く、井戸がある場所を把握しておくとかそういった形をしないと、特殊な地盤だったからということで済ませると、熊本市というのは地下水の都市でありますので、恐らく水がめの上に乗っているような土地でありますので、また同じような費用を使って住民の方に補償していくという形が起こる可能性は高いと思います。  ですので、この地下工事を行う際の留意点として、例えばくみ上げがあった時点では、その周辺、どれぐらいの距離の井戸を確認しておくとか、やはり水の動き、あのときは井戸水が枯れたということと、家の前の水路の水位が逆に上がったと、要はくみ上げたのをそこの水路にどんどん流していたということで、異常を感じられて、それから地盤沈下が起きてきたということでしたので、そこで早いうちに水を止めておけばということもあったかと思います。費用的にも、補償する金額も減ったかもしれません。ですので、そういったところを再発防止として盛り込むお考えはあるかどうかをお聞かせください。 ◎上野幸威 首席審議員兼道路整備課長  私ども道路整備課の方で、ただいま西環状道路の補償関係もやっております。その中で、今回、大規模工事における地盤沈下の再発防止につけて啓発資料というのを庁内で作成させていただきました。  内容を申しますと、今後実施いたします大規模工事、地盤沈下の再発防止に向けまして、啓発資料として、再発を防止しますために、周辺地盤に関する資料の調査及び調査対象地の全体の地盤構成及び地域特性を把握するために、地表や地質調査を重点的に行いまして、空中写真等も活用させていただきながら、まず地質調査の情報収集を実施します。  その中で、工事を実施する際に、周辺に影響を及ぼすことを懸念しますものですから、事前に検討を実施させていただきます。こちらが詳細の調査に入っていくわけでございますけれども、この段階で、ボーリング調査など詳細な地質調査を実施していくことにしております。その中で、施工中につきましては、今、委員がおっしゃいましたように、地下水、地盤変状などの観測体制を確保いたしまして、地盤沈下の未然防止に努める、こちらを重点的な私どもの啓発の中に入れております。  こちらが資料をお作りした中で、今回の事例を踏まえまして、計画的に技術力向上のための研修を実施させていただきまして、また、技術力向上が重要な課題というふうに考えておりますので、このような大規模工事の現場説明会、また有識者の委員の皆様を招いた講習会等を実施させていただきながら、今回の事例を今後このようなことをやらないというところで、資料作成させていただいたところでございます。今後とも、この資料を活用しながら、庁内土木職員に啓発していきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 ◆北川哉 委員  ありがとうございました。  ぜひとも、この再発防止の啓発資料、私も見ていきたいと思います。関わったということもあるし、住民の方も、今も健康被害というかやはり少し落胆されているところもありますので、今後、起きないように最善の策をちょっと私も確認しておきたいので、資料の方頂ければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。 ○寺本義勝 委員長  ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  ほかになければ、以上で都市建設局のうち、公共建築部及び土木部並びに各区土木センターに関する所管事務調査を終了いたします。  これより採決を行います。  まず、議第231号、議第233号ないし議第267号、以上36件を一括して採決いたします。  以上36件を可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  御異議なしと認めます。  よって、以上36件は、いずれも可決すべきものと決定いたしました。  次に議第232号を採決いたします。  本件を承認することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○寺本義勝 委員長  御異議なしと認めます。  よって本件は承認すべきものと決定いたしました。  以上で、当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。  これをもちまして、都市整備委員会を閉会いたします。                             午後 0時17分 閉会 出席説明員  〔都市建設局〕    局長       井 芹 和 哉    技監       能 勢 和 彦    都市政策部長   角 田 俊 一    震災対策課長   上 村 祐 一    公共建築部長   東 野 洋 尚    建築保全課長   平 石 研 吾    営繕課長     林 田 敬 成    設備課長     河 田 誠 二    土木部長     米 村 浩 介    首席審議員    上 村   亮    首席審議員    千 年 康 秀    首席審議員土木総務課長                                 渡 部 秀 和    土木総務課副課長 岩 佐 康 弘    土木総務課用地審議員兼用地調整室長                                 竹 原 公 也    道路計画課長   飯 田 考 祐    首席審議員兼道路整備課長                                 上 野 幸 威    道路保全課長   今 村 寿 也    河川課長     松 窪 昭 宏
       公園課長     弓 削 秀 和    公園課審議員兼全国都市緑化フェア                        推進室長     井 戸 義 行    用地課長     高 木 裕 治  〔中央区役所〕    中央区土木センター所長             上 杉 剛 二  〔東区役所〕    東区土木センター所長             奥 田 滋 晃  〔西区役所〕    西区土木センター所長             高 永 恭 男  〔南区役所〕    南区土木センター所長             東   眞一郎  〔北区役所〕    北区土木センター所長             佐 藤 武 士 〔議案の審査結果〕   議第 229号 「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 230号 「熊本市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 231号 「熊本市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 232号 「専決処分の報告について」………………………………(承  認)   議第 233号 「市道の認定について」……………………………………(可  決)   議第 234号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 235号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 236号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 237号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 238号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 239号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 240号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 241号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 242号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 243号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 244号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 245号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 246号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 247号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 248号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 249号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 250号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 251号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 252号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 253号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 254号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 255号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 256号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 257号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 258号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 259号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 260号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 261号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 262号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 263号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 264号 「市道の廃止について」……………………………………(可  決)   議第 265号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 266号 「同        」……………………………………(可  決)   議第 267号 「同        」……………………………………(可  決)...